- (1)このサブクラスにおいては:―空気調和における,すなわち,空気が冷却されるか,ないしは加熱されるところのユニットにおける,補助処理としての空気加湿は,グループ1/00または3/14に包含される;―空気加湿それ自体,例.“部屋加湿器”はグループ6/00に包含される。(2)このサブクラスにおいては下記の用語は以下に示す意味で用いる:―“空気調和”とは,以下に示すうちの少なくとも2つの方法で空気を処理することにより部屋または空間に空気を供給することを意味する;加熱―冷却―他の種類の処理,例.加湿;―“換気”とは,部屋または空間に空気を供給すること,またはそれから空気を抽出することおよび部屋または空間内において空気を循環させることを意味するが,部屋または空間に供給される空気,それから抽出される空気,またはそのなかで循環させる空気を処理するだけのものは包含しない。(3)下記のために酵素または微生物を用いる工程に関する発明はさらにサブクラスC12Sに分類する: 既存の化合物または組成物の遊離,分離または精製 繊維の処理または材料の固体表面の洗浄
空気調和ルームユニット;セントラル方式;他の方式または装置1/00;3/00;5/00空気加湿6/00換気7/00気流によるしゃへい9/00共通の細部制御装置,安全装置11/00エネルギ回収システムを用いるもの12/00他の細部13/00
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