** Fターム解説(2/2) **
このページは、4H017の「Fターム解説(1/2)」には載っていない項目に関するページです。
  • 参考図書
  • 工業材料 第14巻第11号(1966年10月号) (日刊工業新聞社) 「密封材料の選び方、使い方」 (約180ページ、特にP2〜P75)
    工業材料 第24巻第4号(1976年4月号) (日刊工業新聞社) 「特集、最近のシール材料とその使い方」(P10〜P54)
  • フリーワードの利用
  • AB17(その他の種類)、AC16(その他の特徴)、AE05(その他の用途)を付与した場合には、フリーワードを抽出する。
    (1)AB17…観点ABの各タームには該当しない「具体的」なゴム、合成樹脂、重合体名を抽出する。
    (例)スチレン−ブタジェンゴム、クロロプレンゴム、ポリアミド、テルペン樹脂
    (注)構造が不明確なもの→AB18
    上位概念(具体名のない「ゴム」や「合成樹脂」など)→AB付与せず
    ゴム名などが略称で記載されているときは、その略称と正式名称の2つをフリーワードとして抽出する。(例:SBRスチレン−ブタジェンゴム)
    (2)AC16…AC16が付与されるもののうち、機能的表現の成分(配合剤)又は、それによる反応についてのみ抽出する。
    (例)架橋(剤)、加硫(剤)、硬化促進(剤)、鎖長延長(剤)
    (注)AC16が付与されるものでも、”OO性”という特性に関しては、抽出しない。
    (3)AE05…これが付与された特定の用途を抽出する。
    (例)車輌、機械(「用」はつけない。)
  • Fターム解説文献の対象
  • 観点AA、観点ABについては、特許請求の範囲及び実施例のみを文献解析の対象とする。(実施例が複数あるときは、実施例(1)のみ)
    観点ACについては、特許請求の範囲のみを文献解析の対象とする
    観点AD、AEについては、公報の全員(発明の名称も含む)を文献解析の対象とする。
    従来技術は、解析の対象としない。
  • 「観点」「ターム」および「その他のターム」の利用上の注意点
  • (1)観点を表すターム(記号00)及び、「その他」のタームの使い方
    観点を表すターム(観点00)はまったく付与しない。
    「その他」は、各タームのいずれにも該当しない場合にのみ付与する。
    (”上位概念”又は”複数つく場合のまとめ”としては用いない。)
    (2)タームの選択
    何れか一つのタームに絞る必要はなく、一観点中であっても該当するタームがあれば、それら全について付与する。
    (従来技術は、解析の対象としない。)
    (注)観点ABが付与されたものには、必ず観点AA01〜04(特にAA03、04)が付与される。(逆に、観点AA01〜04付与のものに、必ず観点ABが付与されるとは限らない。)
    (イメージ1)
    観点AA、ACのうち少くとも1つは必ず付与する。(AA、ACのの両方又は各観点中、複数タームの付与可)
    特に、観点AAは必ず付与し、どうしてもAAが付与できない場合にACを付与する。(AAが付与されていれば、ACの付与は任意に該当するタームがあれば付与する。)
    観点AB、AD、AEについては、任意に該当するタームがあれば付与する。「図」
  • 代表図面、代表頁の利用
  • 代表頁を選定する。
    実施例(1)を含む頁(複数頁にわたるときは、最初の方の部分を含む頁)を選ぶ。
    なお、実施例(1)を含む実施例郡が表などにまとまって示されている場合で、その表に発明である組成(成分)などが具体的にしめされているときは、その表を含む頁を代表頁とする
  • その他の注意点
  • (1)文献解析及びターム付与の手順
    (イメージ1)
    (2)上位概念と下位概念、機能的表現による成分や具体的成分についてのターム付与について
    (イ)特許請求の範囲、実施例のいずれに記載されているかを問わず、また、同一観点、同一物質群中であっても、上位、下位を問わず該当するタームすべてについて付与する。(例:「繊維、特に石綿を配合した…」→AA13とAA19を付与)
    (ロ)観点ABが付与されたものには、必ずAA01〜04(特にAA03、04)が付与される。(しかしAA01〜04が付与されても、ABが必ず付与されるとは限らない。)
    (イメージ2)
    (ハ)機能的に限定された物質には、観点AAとACが付与される。
    (イメージ3)
    (ニ)特許請求の範囲で機能的に表現された成分(配合剤など)(例:難然剤)が実施例(1)又は、特許請求の範囲の他の請求頁において具体的に示されている(例:金属)場合は、それぞれのタームを付与する(AC01、AA23が付与される)
    (ホ)まとめ
    観点AA、AB、については特許請求の範囲に記載された成分及び実施例(1)中に記載された成分について、観点ACについては、特許請求の範囲に記載された特徴又は成分について、すべての該当するタームをそれぞれ付与する。
    なお、「機能的に表現された成分」とは物質名ではなく、その働き、作用によって包括的に表現された成分を意味する。(例:酸化防止剤)
    (3)F1キーごとの付与指示
    このターム付与においては、F1キーは参考にしないこと。
    (注)F1キーとここでのFタームのワードが、同じまたは類似のものがある。
    (例:繊維、瀝青質…)が付与基準が異なる場合が多いので、F1キーは参考にしないこと。
    (F1キーと同じワードのFタームを機械的に付与することはしないこと)「図」
  • 検索キーの具体例
  • (イメージ1)(イメージ2)「図」


    業務選択ページに戻る
    テーマコード選択ページに戻る
    Fターム解説(1/2)に戻る